袋培地栽培システム研究会の会則(暫定運用)
第1章 総則
第1条 本会は、「袋培地栽培システム研究会」と称し、愛知農総試内に設置する。
第2条 本会は、愛知農総試が開発した「袋培地栽培システム」の技術改善と普及展開を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表会、現地見学会
(2) インターネットによる情報交換(失敗事例、成功事例、疑問点の双方向議論)
第4条 本会の事務局は、三河ミクロン株式会社(豊橋市)に置く。
第2章 会員
第5条 本会は、本会の目的に賛同して入会した農家、行政職員、試験研究員、普及員、営農指導員、製造・販売メーカー等の会員によって構成される。
第6条 本会の入会および退会は、申込書の所定事項を記入して事務局に届ける。
第7条 会員は次の一つに該当する場合退会する。
(1) 退会届けをだしたとき
(2) 会員が死亡したとき
(3) 除名されたとき(本会の名誉を著しく傷つける行為があった者は除名する)
第3章 役員
第8条 本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
会長 1名
事務局 1名(三河ミクロン株式会社)
幹事 9名
監事 2名
第9条 事務局以外の役員は、会員の中から選挙する。
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
第11条 役員会は適宜招集され、本会の運営に関する事項を審議し、事業を執行する。
第12条 役員は無報酬とする。
第4章 会議
第13条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
第14条 定時総会は年1回行い、研究発表会、現地見学会と併せて行う。
第15条 臨時総会は次の場合に開くものとする。
(1) 役員会において必要と認めたとき
(2) 会員の1/5以上の招集の請求があったとき
(3) 監事から会長に対して請求があったとき
第16条 総会の決議は、委任状を含めた出席者の過半数で決する。委任状は、FAX及びメールでの提出を有効とする。
第5章 資産及び会計
第17条 本会の事業年度は、総会の開催を毎年1月末とするため、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第18条 本会の経費は会費、入会金、事業収入、寄付金その他の収入によって支弁するが、当分のあいだ会費等の徴収はしない。
第19条 会長は、毎事業年度の終了後、次の書類を作成し、役員会の了承を得て、ホームページ上で公開し、総会で承認を受ける。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書(会費等を徴収したとき作成)
第6章 附則
第20条 本会の会則は、総会の過半数の決議により変更できる。
第21条 本会則は、平成18年度より運用する。
以上
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